Wedding couple with confetti
結婚準備最終更新日:2025年1月16日

結婚して名前が変わったら どのような手続きをすればいいの?

婚姻届を提出すると、姓の変更に伴い運転免許証や銀行口座など名義変更の手続きもしなければなりません。

しかし、どのような手続きをすればいいのか、分からない人も多いのではないでしょうか。

今回は名義変更の手続きについて、どのような手続きがあるのか、手続きのタイミングや必要なものなどと併せて紹介します。

目次

名義変更手続きの前に準備しておきたいもの

まずは、名義変更の手続きを始める前に準備しておきたいものを紹介します。

新姓の印鑑

婚姻届を提出し姓が変わると旧姓の印鑑が使用できなくなるため、新しい姓の印鑑を準備しておきましょう。

印鑑には認印・銀行印・実印の3種類があり、それぞれ用途が異なります。

認印は日常生活や仕事などで使用するもので、印鑑登録がされていないものです。

100円均一ショップで購入することもできますが、末永く使うものなのでできれば良いものを購入したいところです。

銀行印は金融機関との取引で使用するもので、銀行に届け出を行った印鑑のことを言います。

実印は不動産契約や遺産相続など重要な契約で使用するもので、役所で印鑑登録がされた印鑑です。

実印はいざ必要になってから用意する人もいますが、あらかじめ作っておき印鑑登録をしておくことをおすすめします。

値段は高めですが、黒水牛やチタンなど摩耗しにくい材質のものがおすすめです。

婚姻届受理証明書

婚姻届受理証明書は「婚姻届を確かに受理しました」ということを公的に証明する書類です。

婚姻届が役所で受理されても、戸籍や住民票へすぐに反映されるわけではありません。

新しい戸籍ができるまで地域や時期によっては2週間以上かかることもあります。

その間、役所は戸籍の写しである「戸籍謄本」の発行もできません。

そこで夫婦の新しい戸籍が出来るまで「戸籍謄本」の代わりとなる仮の書類として、パスポートの名義変更を行うとき等に婚姻届受理証明書は使えます。

中には婚姻届を提出した記念の品として、残しておくというカップルもいます。

婚姻届提出後の名義変更手続き

婚姻届提出後の名義変更手続きは数も多く、効率よく行わないと手間も時間もかかってしまいます。

優先順位の高いものから紹介しますので、参考にしてくださいね。

1.運転免許証

運転免許証は、婚姻届提出後何日までに名義変更をしなければならないという期日は決められていませんが、速やかに届け出るようにしましょう。

運転免許証は身分証明書として使用できるため、優先的に名義変更の手続きをしておくことをおすすめします。

名義変更や住所変更の手続きには、有効期限内の運転免許証や新しい姓と住所が記載された住民票等の身分証明書が必要です。

住民票はマイナンバー(個人番号)の記載がないものを役所で発行してもらい、提出するようにしましょう。

運転免許証の名義変更手続きは、管轄の警察署や運転免許試験場、運転免許センターで行えます。

日曜日でも対応可能な場所もありますので、営業日時を事前に調べてから向かいましょう。

名義変更手続きを行う場所で「運転免許証記載事項変更届」を入手し、記入します。

訂正が必要な場合や認めてもらえない場合に備え、認印を持参しておくと良いかもしれません。

2.銀行口座

運転免許証の名義変更が終わったら、次は銀行口座の名義変更を行いましょう。

通帳、キャッシュカード、これまで銀行で使用していた届出印、新しい姓の届出印、新しい姓と住所が記載された本人確認書類を持参してください。

名義変更に必要なものは銀行によって異なりますので、事前に確認しておくことをおすすめします。

銀行の窓口は土日でも営業しているところも一部ありますが、平日15時に閉まる場合が多いため、時間に余裕を持って早めに行くと良いでしょう。

銀行によってはインターネットや郵送でも名義変更できる場合もありますので、窓口に行く時間が取れない方は銀行のホームページなどで確認してみてください。

名義変更だけでなく住所の変更もせずにいると、銀行からの案内等が以前の住所に届いてしまい、個人情報の漏洩につながったり、重要な案内を見落としてしまったりする可能性があります。

銀行は郵便物を使い居住の確認をしていることもあるため、変更があったら速やかに届け出るようにしましょう。

3.クレジットカード

クレジットカードの名義変更や住所変更も忘れずに行いましょう。

インターネットや電話、必要書類を郵送することで手続きが可能なところが多いです。

このとき、クレジットカードに紐づく銀行口座の名義や住所変更を同時に行っておくことが重要になります。

クレジットカードで公共料金の支払いや買い物をする場合も多いでしょう。

クレジットカードと銀行口座の名義が異なると引き落としができず、別途振込等の対応が必要になってしまいます。

名義変更と同時に住所変更も併せてしておかないと、名義変更をした新しいクレジットカードが以前住んでいた住所に届いてしまいます。

悪用される恐れもありますので、注意が必要です。

いつまでに変更しなければならないという期日は特に決まっていませんが、なるべく早めに済ませておきましょう。

4.生命保険・火災保険・地震保険等

名義変更や受取人変更、住所変更は、保険会社の窓口や必要書類を郵送することで手続きが可能です。

各種変更の手続きには、保険証券や印鑑、身分証明書等が必要になりますが、必要書類は保険会社によって異なるため事前に問い合わせましょう。

指定代理請求人や保険金の受取人を結婚相手に変更するのか等もあらかじめ考えておいてください。

5.パスポート

パスポートの名義変更は、変更の申請から新しいパスポートが発行されるまでに1週間程度かかります。

申請時に必要な戸籍謄本も、本籍地が遠方の人は役所に郵送で送ってもらう必要があり時間を要する場合もあります。

婚姻届提出後、新婚旅行等でまもなく海外旅行に行く人は、パスポートの名義変更のタイミングに悩む人もいるかもしれません。

航空機チケットとパスポートの姓は必ず一致していなければならないため、注意が必要です。

航空機やホテルの予約は早い段階から旧姓で行う場合がほとんどでしょう。

パスポートの名義変更は焦って無理に行う必要はなく、帰国後時間に余裕のあるときに改めて切り替えることをおすすめします。

有効期限内のパスポートの名義変更を行う場合は、新しい戸籍謄本(間に合わない場合は婚姻届受理証明書でも可)、パスポート用の証明写真、現在持っているパスポートが必要です。

住民票がある都道府県のパスポートセンターで手続きをしましょう。

窓口で「一般旅券発給申請書」を入手して、手続きを行います。

現在持っているパスポートの有効期間に余裕がある場合は、残存有効期間が同一の「記載事項変更申請」を、残りの有効期間が短い人は有効期間が新たに10年または5年になる「切替申請」を選ぶと良いでしょう。

手数料は以下の通りです。

記載事項変更申請(残存有効期間同一旅券):6,000円

切替申請(有効期間10年旅券):16,000円

切替申請(有効期間5年旅券):11,000円(12歳未満は6,000円)

6.携帯電話・スマートフォン

携帯電話やスマートフォンも名義変更や住所変更が必要です。

新しい戸籍謄本または新しい姓と住所を記載した身分証明書を用意し、携帯電話ショップの窓口で手続きを行いましょう。

インターネットで手続きが可能なところもありますので、都合のいい方を選んでください。

婚姻届の提出を機に、料金が安くなるファミリープラン等を検討してみても良いですね。

役所関係はまとめて行うとスムーズ

婚姻届や転出・転入・転居届け以外にも、役所で名義変更を行う必要があるものをご紹介します。

まとめて手続きを行うとスムーズですので、あらかじめ把握しておくことが大切です。

1.マイナンバーカード

名義変更の手続きをしないと、マイナンバーカードを身分証明書として利用できなくなります。

婚姻届を提出してから14日以内に、新しい住所地の役所で名義変更の手続きを行いましょう。

役所での手続きには、マイナンバーカードとカード交付時に自ら設定した暗証番号が必要になります。

自治体によっては、本人確認書類が必要な場合がありますので持参してください。

2.国民年金や国民健康保険

国民年金手帳(基礎年金番号とマイナンバーが結びついていない第1号被保険者)や国民健康保険証(加入者)の名義変更の手続きも必要です。

自治体によって手続きに必要となる書類が異なるため、事前に新住所地の役所に問い合わせておきましょう。

3.印鑑登録

マイナンバーカード等役所での手続きを行うとき、新しい姓で作った印鑑の印鑑登録も併せて行っておくと後々の手間が省けます。

いざ印鑑登録済みの実印が必要になったときにも焦らずに済みます。

印鑑登録の手続きには、新しい姓の印鑑や顔写真付きの身分証明書が必要ですので、持参しましょう。

結婚後も同じ職場で働く場合

夫婦共働きが当たり前になりつつある現代では、結婚後も同じ職場で働く人も多いでしょう。

職場でも各種名義変更を行わなければなりません。

結婚届や住所変更届、給与振込口座の名義変更届の提出が必要になることが多いですが、会社の指示に従い、一つひとつ手続きを進めましょう。

職場で姓を変えて働く場合は名刺の変更も必要です。

新居への引っ越しに伴う通勤手当の変更手続きも忘れずに行ってくださいね。

結婚後退職して夫の扶養に入る場合

結婚を機に退職する場合は、結婚の報告をする際に退職する旨を上司に伝えておきましょう。

補充人員の確保や仕事の引継ぎ等があるため、3ヶ月から6ヶ月前までには直属の上司に報告しておくのがマナーです。

退職後しばらく夫の扶養に入る場合は、夫の勤務先で基本的には手続きをしてもらうことになります。

夫経由で必要書類を確認してもらい、準備しておきましょう。

まとめ

結婚後に必要な名義変更の手続きについて、どのような手続きがあるのか、手続きのタイミングや必要なものなどと併せて紹介しました。

手続きを効率よく進めるためには、必要な手続きの種類やタイミング、必要なものをあらかじめ把握しておくことが大切です。

自治体等によって必要な書類が異なるため、事前に電話等で問い合わせておくと良いでしょう。

結婚に伴う名義変更の手続きをスムーズに進めて、楽しい新婚生活をスタートさせてくださいね。